
宅建業法の保証協会の問題だよ!
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この記事の目次
保証協会の業務
保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。(25-39-1)
解答 ◎
社員たる宅建業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決は、保証協会の必要的業務の1つであり(64条の2➀一)、社員たる宅建業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果は社員(宅建業者)に周知させなければならない(64条の5➀④)
社員たる宅建業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決は、保証協会の必要的業務の1つであり(64条の2➀一)、社員たる宅建業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果は社員(宅建業者)に周知させなければならない(64条の5➀④)
保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。(23-43-2)
解答 ✖
保証協会は、業務として本肢のような研修を行う必要があり(64条の3➀)、これは、法22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習(宅建士証交付時に受ける「法定講習」)で代替はできない。
保証協会は、業務として本肢のような研修を行う必要があり(64条の3➀)、これは、法22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習(宅建士証交付時に受ける「法定講習」)で代替はできない。
保証協会は、社員である宅地建物取引業者Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。(30-44-2)
解答 ◎
苦情の解決は保証協会の必要的業務であり(64条の5➀)、その苦情の解決に必要があると認めるときは、社員(A)に対して文書または口頭による説明を求めることができる(64条の5➁)。
苦情の解決は保証協会の必要的業務であり(64条の5➀)、その苦情の解決に必要があると認めるときは、社員(A)に対して文書または口頭による説明を求めることができる(64条の5➁)。
保証協会への加入
保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。(28-31-1)
解答 ✖
保証協会への加入は任意であるが、複数の保証協会に加入することはできない(64条の4➀)。
保証協会への加入は任意であるが、複数の保証協会に加入することはできない(64条の4➀)。
保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。(22-43-4)
解答 ✖
この報告は、「あらかじめ」ではなく「直ちに」行う必要がある(64条の4➁)
この報告は、「あらかじめ」ではなく「直ちに」行う必要がある(64条の4➁)
宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。(25-39-4)
解答 ✖
保証協会に加入しようとする場合、分担金は事前納付する必要がある。したがって、「加入の日から2週間以内」ではなく、「加入しようとする日まで」に納付しなければならない(64条の9➀)。
保証協会に加入しようとする場合、分担金は事前納付する必要がある。したがって、「加入の日から2週間以内」ではなく、「加入しようとする日まで」に納付しなければならない(64条の9➀)。
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。(24-43-1)
解答 ◎
この供託は、納付を受けた日から1週間以内にしなければならない(64条の7➀)
この供託は、納付を受けた日から1週間以内にしなければならない(64条の7➀)
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。(23-43-1)
解答 ✖
宅建業者の分担金の納付は「金銭のみ」であるが、保証協会の保証金の供託は「金銭または有価証券」で可能であり(64条の9➀➁、64条の7③、25条③)、本肢は、結論的に前後が逆になっている。
宅建業者の分担金の納付は「金銭のみ」であるが、保証協会の保証金の供託は「金銭または有価証券」で可能であり(64条の9➀➁、64条の7③、25条③)、本肢は、結論的に前後が逆になっている。
保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。(26-39-2)
解答 ✖
「2週間」以内ではなく、「1週間」以内に供託しなければならない。
「2週間」以内ではなく、「1週間」以内に供託しなければならない。
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。(23-43-3)
解答 ✖
新たに事務所を設置した場合の分担金の納付は、設置した日から「2週間」以内にしなければならない(64条の9➁)。そしてその日までに納付しない場合、社員の地位を失う(64条の9⓷)。
新たに事務所を設置した場合の分担金の納付は、設置した日から「2週間」以内にしなければならない(64条の9➁)。そしてその日までに納付しない場合、社員の地位を失う(64条の9⓷)。
保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1 週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。(30-44-3)
解答 ✖
150万円の弁済業務保証金分担金を納付していたということは、本店と支店3つを営んでいたということになり(64条の9➀)、営業保証金は1,000+500×3=2,500万円の供託が必要である(25条➀➁)。これを1週間以内に供託しなければならない(64条の15)。
150万円の弁済業務保証金分担金を納付していたということは、本店と支店3つを営んでいたということになり(64条の9➀)、営業保証金は1,000+500×3=2,500万円の供託が必要である(25条➀➁)。これを1週間以内に供託しなければならない(64条の15)。
還付
宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。(22-43-1)
解答 ◎
宅建業者が保証協会の社員となる前に取引をした相手方も弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する(64条の8➀)。
宅建業者が保証協会の社員となる前に取引をした相手方も弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する(64条の8➀)。
宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。(26-39-4)
解答 ✖
宅建業者が保証協会の社員となる前に取引をした者も、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する(64条の8➀)。
宅建業者が保証協会の社員となる前に取引をした者も、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する(64条の8➀)。
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。(24-43-3)
解答 ✖
弁済を受ける権利は、「当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲」で受けることができる(64条の8➀)。「当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内」ではない。
弁済を受ける権利は、「当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲」で受けることができる(64条の8➀)。「当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内」ではない。
150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。(28-31-4)
解答 ◎
150万円の弁済業務保証金分担金を納付していることから、本店と支店3店舗が営んでいることが分かる。したがって、営業保証金を供託する場合には、1000+500×3=2500万円を供託する必要があり、この金額が宅建業に関し取引をした者が弁済業務保証金から弁済を受けられる限度額となる(64条の8➀)。
150万円の弁済業務保証金分担金を納付していることから、本店と支店3店舗が営んでいることが分かる。したがって、営業保証金を供託する場合には、1000+500×3=2500万円を供託する必要があり、この金額が宅建業に関し取引をした者が弁済業務保証金から弁済を受けられる限度額となる(64条の8➀)。
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。(24-43-4)
解答 ◎
弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受ける必要がある(64条の8➁)。
弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受ける必要がある(64条の8➁)。
保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。(22-43-2)
解答 ✖
認証は保証協会から受けるが、還付請求は供託所に対して行う(64条の8➀➁、64条の7➁)
認証は保証協会から受けるが、還付請求は供託所に対して行う(64条の8➀➁、64条の7➁)
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。(24-43-2)
解答 ◎
この供託は、通知書の送付を受けた日から「2週間以内」にしなければならない(64条の8⓷、弁済業務保証金規則1条、4条)。
この供託は、通知書の送付を受けた日から「2週間以内」にしなければならない(64条の8⓷、弁済業務保証金規則1条、4条)。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。(26-39-3)
解答 ◎
(64条の10➀) この通知を受けた宅建業者は、2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
(64条の10➀) この通知を受けた宅建業者は、2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。(28-31-3)
解答 ✖
還付充当金の納付は「供託所」に対してではなく、「保証協会」に対して行う(64条の10➁)
還付充当金の納付は「供託所」に対してではなく、「保証協会」に対して行う(64条の10➁)
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。(25-39-3)
解答 ✖
還付充当金の納付は「供託所」ではなく、「保証協会」にするものなので、通知も「保証協会に納付すべきこと」を通知する(64条の10➀)
還付充当金の納付は「供託所」ではなく、「保証協会」にするものなので、通知も「保証協会に納付すべきこと」を通知する(64条の10➀)
保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。(22-43-3)
解答 ✖
通知を受けた日から「1か月」以内ではなく、「2週間」以内である(64条の10➀➁)
通知を受けた日から「1か月」以内ではなく、「2週間」以内である(64条の10➀➁)
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。(28-31-2)
解答 ✖
追加の弁済業務保証金分担金の納付は、設置した日から「1月」以内ではなく、「2週間」以内にしないと保証協会の社員としての地位を失う(64条の9➁③)
追加の弁済業務保証金分担金の納付は、設置した日から「1月」以内ではなく、「2週間」以内にしないと保証協会の社員としての地位を失う(64条の9➁③)
保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。(30-44-1)
解答 ✖
還付請求権者に対する公告は、宅建業者自身が行うのではなく、保証協会が行う(64条の11➁③)
還付請求権者に対する公告は、宅建業者自身が行うのではなく、保証協会が行う(64条の11➁③)
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。(26-39-1)
解答 ✖
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅建業者が、供託によりその地位を回復できるとする規定は存在しない。この場合、社員の地位を失った後も宅建業を引き続き営むときは、営業保証金を1週間以内に供託しなければならない(64条の15)。
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅建業者が、供託によりその地位を回復できるとする規定は存在しない。この場合、社員の地位を失った後も宅建業を引き続き営むときは、営業保証金を1週間以内に供託しなければならない(64条の15)。
保証協会の社員である宅地建物取引業者A は、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。(30-44-4)
解答 ✖
事務所の一部廃止による弁済業務保証金分担金の一部の返還の場合、保証協会は公告をすることなく、宅建業者に返還可能(64条の11➁③④)。
事務所の一部廃止による弁済業務保証金分担金の一部の返還の場合、保証協会は公告をすることなく、宅建業者に返還可能(64条の11➁③④)。
弁済業務保証金や分担金の話は、営業保証金の話と似ている部分が多いね。異なるところをあえて出題してくるから注意だね!