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肢別○✕チェック【宅建業法】免許制度part3

part3は宅建業の免許の欠格要件について聞く問題を集めました!頻出度の高いテーマです!
免許が受けられるか否かと免許が取り消される否かは同じ欠格要件について聞いてるので区別しないで問題肢を並べることが多いんです。だから敢えてここでは免許が受けられるか否かと免許が取り消されるか否かのどちらを聞いているかで分けてみました
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この記事の目次

免許の付与の可否

宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。(19333
解答 ◎
業務停止処分違反を理由に免許取消しがされた場合、取消しの日から5年間は免許を受けられない。

A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。(23271

解答 ◎
B自身が禁錮以上の刑に処せられたわけではなく欠格要件に該当しない。また、法人である宅建業者が業務停止処分に違反した等一定の事由により免許取消処分を受けた場合、その法人の役員も欠格要件に該当するが、本肢ではC社の免許取消処分はこの一定の事由に該当しないことから、やはりBは欠格要件に該当せず、A社は免許を受けることができる。
E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なくして宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。(18-304
解答 ✖
本肢のような欠格要件に該当することになるのは、「免許取消処分」についての聴聞の期日等の公示がされた場合である。「業務停止処分」に過ぎない場合には、このような効果は生じない。
宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(21-27-ウ)
解答 ✖
「免許取消処分」の聴聞の公示がされた後、処分等の決定の日までに相当な理由なく廃業の届出を行った者は、届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができないが、「業務停止処分」の聴聞の公示はこれに該当しない。したがって、Cは免許を受けることができる。
B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。(18-30-2)
解答 ◎
法人である宅建業者が不正の手段により免許を取得したことを理由として免許取消処分をされた場合、取消処分に係る聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者は、免許取消しの日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。公示の日30日前までB社の取締役であったCはこれに該当する。
A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(2727-1)
解答 ◎
法人の宅建業者が不正の手段により免許を取得したとして免許の取消処分に係る聴聞が行われることとなり、その公示日から処分がされるまでの間に合併により消滅した場合において、合併に相当の理由がなかったときは、聴聞の公示日から60日以内に役員だった者(B)も欠格要件に該当し、合併消滅日から5年間免許を受けることができない。
Cが免許の申請前 5 年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。(2837-ウ)
解答 ◎
免許の申請前 5 年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者は免許を受けることができない。
宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(21-27-イ)
解答 ◎
宅建業法違反の罪により罰金刑に処せられた者は刑の執行が終わってから5年間は欠格要件に該当する。したがって、5年を経過しなければその者が取締役である法人Bも免許を受けることができない。
法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。(21-27-2)
解答 ◎
宅建業法違反の罪により罰金刑に処せられた者は刑の執行が終わってから5年間は欠格要件に該当する。したがって、5年を経過しなければその者が取締役である法人Bも免許を受けることができない。
宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。(30-36-3)
解答 ◎
罪に種類に関係なく、懲役刑に処せられて、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合は、免許の欠格要件に該当する。したがって、免許を受けることはできない。
免許を受けようとするC社に、刑法第206(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。2031-3)
解答 ✖
科料に処せられたにすぎない場合、罪の内容にかかわらず欠格要件に該当することはない。欠格要件に該当するのは、現場助勢罪で罰金刑以上の刑に処せられた場合
免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。(2426-2)
解答 ✖
現場助勢罪で罰金以上の刑に処せられた者は刑の執行が終わってから5年間は免許の欠格者であり、その者が役員として在籍しているB社は免許を受けることはできない。役員には非常勤役員も含まれることに注意。
免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。(24263
解答 ✖
暴行罪を犯して欠格者になるのは罰金刑以上の場合である。拘留の刑は罰金刑より軽い刑であり、欠格要件に該当しない。したがって、C社は免許を受けることができる
法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。(2227-4)
解答 ✖
科料に処せられたにすぎない場合、罪の内容にかかわらず欠格要件に該当することはない。道路交通法違反の罪の場合、懲役刑に処せられない限り欠格要件には該当しない。
免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。(2426-4)
解答 ✖
科料に処せられたにすぎない場合、罪の内容にかかわらず欠格要件に該当することはない。したがって、D社は免許を受けることができる。
A社の取締役が、刑法第211(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。(18-301
解答 ✖
執行猶予期間が無事満了すれば、刑の宣告自体がなかったことになるので、満了後すぐに免許を受けることが可能となる。満了後5年の経過を待つ必要はない。
免許を受けようとするD社に、刑法第204(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。(2031-1)
解答 ✖
執行猶予期間が無事満了すれば、刑の宣告自体がなかったことになるので、満了すれば欠格要件には該当しなくなる。したがって、D社は、満了後5年が経過しなくても免許を受けることができる。
法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。(2227-3)
解答 ✖
執行猶予期間が無事満了すれば、刑の宣告自体がなかったことになるので、満了すれば欠格要件には該当しなくなる。したがって、C社は、満了後5年が経過しなくても免許を受けることができる。
免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。(2426-1)
解答 ◎
執行猶予期間が無事満了すれば、刑の宣告自体がなかったことになるので、満了すれば欠格者ではなくなる。したがって、その者が役員として在籍しているA社は免許を受けることができる。
D社の取締役が、刑法第159(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。(18-30-3)
解答 ✖
高等裁判所で訴訟が係属中の場合、刑が確定しているわけではないので、D社の取締役はまだ欠格要件に該当しない。したがって、D社は免許を受けることができる。
C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1 年、執行猶予2年の刑に処せられた後、 C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。(2727-2)
解答 ◎
政令で定める使用人が免許の欠格要件に該当する場合、その者を雇用している会社は免許を受けることができない。Dは執行猶予付きとはいえ懲役刑に処せられており、欠格者であるので、執行猶予期間が満了するまではE社は免許を受けることはできない。
破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(21-27-ア)
解答 ✖
破産宣告を受けても復権を得ていれば欠格要件には該当しない。A5年を待つことなく、復権を得ればすぐに免許を受けることができる。
D社の取締役が、かつて破産手続開始の決定があった場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。(19334
解答 ✖
破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない場合は欠格要件に該当するが、復権を得れば欠格要件には該当しなくなる。5年の経過は不要。したがって、D社は免許を受けることができる。
法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。(2227-1)
解答 ✖
役員が免許の欠格要件に該当する場合、その法人も免許を受けることはできない。しかし、破産手続開始の決定がなされた場合でも復権を得ていれば免許の欠格要件には該当しない。A5年を待つことなく、免許を受けることができる。
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(21-27-エ)
解答 ✖
宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者(法定代理人から当該営業の許可を受けた未成年者)が免許を受ける場合、未成年者自身が欠格要件に該当するか否かが問題であり、法定代理人が欠格要件に該当するか否かは関係ない。法定代理人が問題となるのは、成年者と同一の行為能力を「有しない」未成年者が免許を受ける場合である。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。(27-273
解答 ◎
営業に関し成年者と同一の行為能力を「有しない」未成年者が免許を受ける場合、その法定代理人が欠格者でないかも問題となる。法定代理人Gは背任罪で罰金刑に処せられており、欠格要件に該当している。したがって、Gの刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ未成年者Fは免許を受けることができない
F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。(2327-3)
解答 ◎
指定暴力団の構成員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律26号に規定する暴力団員)であること自体が免許の欠格要件になっているので、その者を役員とするF社は免許を受けることができない
H社の取締役 I が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。(2727-1
解答 ✖
一定の事由により免許の取消処分を受けた者は取消しの日から5年を経過していないと免許を受けることができないが、役員が指定暴力団員に該当することを理由とした免許の取消処分は、この一定の事由に該当しない。当該役員Iが免許申請当時すでに退任していればH社は免許を受けることができる。

免許取消しの可否

宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。(2526-2)
解答 ✖
脅迫罪で罰金刑に処せられることは免許の欠格要件に該当し、政令で定める使用人がこれに該当すると法人の宅建業の免許は取り消される。宅建業を行う支店の代表者であることは政令で定める使用人に該当すると考えられるので、B社の免許は取り消される。
宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3 (凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C杜の免許は取り消されることはない。(2526-3)
解答 ✖
凶器準備集合及び結集の罪により罰金刑に処せられたことは免許の欠格要件に該当し、役員が欠格者になると法人の宅建業の免許は取り消される。非常勤役員も役員であることに変わりはないので、C社の免許は取り消される。
宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。(1933-2)
解答 ✖
過失傷害罪による罰金刑は欠格要件に該当しないので、免許は取り消されない。
宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。(2526-1)
解答 ◎
道路交通法違反により罰金の刑に処せられたことは免許の欠格要件に該当しない。したがって、A社の免許は取り消されることはない。
免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。(2543-3)
解答 ✖
懲役刑に処され、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、免許の欠格要件に該当する。そして、政令で定める使用人が免許の欠格要件に該当する場合、当該法人も宅建業の免許を受けることができない。
宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。(25264
解答 ✖
罪の内容に関係なく、懲役刑に処せられることは欠格要件に該当する。執行猶予が付されていても懲役刑に処せられたことに変わりはないので、その者が代表取締役となっているD社の免許は取り消される。
宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。(2031-1)
解答 ✖
執行猶予が付されていても懲役刑に処せられたことに違いはないので、執行猶予期間中の者は欠格要件に該当し、その者が役員に就任した法人は免許を取り消されることになる。
宅地建物取引業者B社に、かつて破産手続き開始の決定を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。(20-31-2)
解答 ◎
破産宣告を受けても復権を得ていれば欠格要件には該当しない。
宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。(2327-4)
解答 ◎
宅建業者が引き続いて1年以上事業を休止した場合、免許権者は免許を取り消さなければならない。

どう?できたかしら?
ここは得点源になるところよ。全部できないと合格は覚束ないわね!

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