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肢別○✕チェック【宅建業法】宅建士

宅建士制度についての問題よ!宅建士の欠格要件は、免許の欠格要件とかなり重ねっているわね!
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この記事の目次

宅建士の業務・設置義務

宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。(2544-ウ)
解答 ✖
いずれも宅建士なければ行えない法定業務であるが、「専任の宅建士」である必要はない(35条⑤、37条③)

「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。(27352

解答 ✖
同趣旨の規定はあるが「宅地建物取引業の業務に従事するとき」との限定は付されていない(15条の2)
「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。(27354
解答 〇
前半の宅建業者についての規定も後半の宅建士についての規定も存在する(31条の2・15条の3)
宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。(23281
解答 ×
一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所には、専任の宅地建物取引士を1名以上置く必要がある(31条の3➀)。
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。(24362
解答 ✖
案内所には1名以上の専任の宅建士を置けばよい(31条の3➀)
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。(2436-1)
解答 ✖
宅建士の法定数を欠いた場合には、「2週間」以内に必要な措置をとる必要がある(31条の3③)

登録の基準(欠格要件)

不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。(23291
解答 ✖
たとえ勤務している法人が宅建業免許の取消処分を受けたとしても、役員ではない従業員が登録欠格者となることはない。
宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。(23-292
解答 ×
傷害罪により罰金刑に処せられた場合、登録が消除され、刑の執行が終わった日から5年間登録できない(18条➀五の2)。「登録が消除された日から5年」ではない。
婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。(22301
解答 ✖
未成年者が婚姻した場合、成年者とみなされる(民法753条:成年擬制)。したがって、完全な行為能力者として扱われるので法定代理人の許可は不要であり、登録を受けることはできる(18➀一)。
未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。(23282
解答 ✖
宅建業に関して法定代理人の同意を受けたことにより、成年者と同一の行為能力を有している未成年者は登録を受けることができる(18条➀一)。
法定の設置義務が問題になる「成年者である専任の宅建士」には未成年者は原則としてなれない、ことと混同しないこと!
甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県知事で宅地建物取引士試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。(2230-4)
解答 ◎
宅建士として事務の禁止処分を受け、その期間中に自ら登録の消除を申請し登録の消除が行われた場合、事務禁止期間が満了するまでは登録を受けることはできない(18条➀八)

死亡等の届出

宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。(3042-1)
解答 ×
「死亡した日」ではなく、死亡した事実を「知った日」から30日以内に届け出る必要がある(21条)
宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。(2838-ウ)
解答 ×
3か月」ではなく「30日」以内に届け出なければならない(21条三)。
登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。(2544-ア)
解答 ✖
登録事項に変更があった場合は変更の登録申請は「遅滞なく」であるが(21条二)、破産者となった場合の届出は、「遅滞なく」ではなく、「30日以内」に登録している都道府県知事に行わなければならない(18条➀三)。

登録の移転

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。(2937-2)
解答 ✖
登録の移転は義務ではなく任意なので、「登録を移転しなければならない」ではなく、「登録の移転をすることができる」が正しい(19条の2)。
宅地建物取引士A (甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。(29301
解答 ✖
住所を変更しただけでは、宅建士の登録の移転は申請できない。登録の移転を申請できるのは、業務従事地の変更があった場合である(19条の2)。
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。(30422
解答 ×
宅建士はどこで登録を受けていても全国どこでも業務に従事できるので、業務従事地が別の都道府県に変わったからといって登録の移転を申請しなければならないという義務はない。業務従事地が他の都道府県に変わった場合の登録の移転はあくまでも任意である(19条の2)
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。(23293
解答 ✖
他県に所在する宅建業者の事務所に勤務先を変更した場合、登録の移転を申請することが「できる」(19条の2)。登録の移転は任意であり、義務ではない。なお、住所を移転しただけでは登録の移転はできないので注意
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。(2838-1)
解答 ×
登録の移転とともに新たな宅建士証の交付申請がなされた場合、新たに交付される宅建士証の有効期間は、前の宅建士証の有効期間の残存期間となる(22条の2⑤)

宅建士証

宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。23294
解答 ◎
登録の移転とともに宅建士証の交付の申請があった場合、あらたに交付される宅建士証の有効期間は、前の宅建士証の残存期間となる(22条の2⑤)
宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、宅地建物取引士証を提示すればよい。(23283
解答 ✖
重要事項説明の際には、宅建士証は請求の有無にかかわらず提示する義務がある(354項)。
宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。(2230-3)
解答 ✖
宅建士は、重要事項の説明をするときは、宅地建物取引士証の提示が必要であり(354項)、この点については再交付申請中でも変わりはない。したがって、再交付申請書の写しを提示して重要事項の説明を行うことは許されない。
宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。(30424
解答 ◎
宅建士は、関係者から請求があった場合には、宅建士証を提示しなければならない(22条の4)。この義務は37条書面の交付時に限られるものではない。
宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。(2838-イ)
解答 ✖
宅建士には、宅建士証の提示義務がある(22条の4)。また、宅建業に従事している者は、従業者証明書の携帯および求められた場合の提示義務が規定されており(481項)、この従業者には代表者(代表取締役等)も含まれる。

宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35 条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。(2937-4)

解答 ✖
前半は正しい(22条の4)が、重要事項説明時における宅建士証の提示(48条➁)をもって従業者証明書の提示に代えることはできない。
宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。(2328-4)
解答 ◎
宅建士証の交付を受けようとする者は、登録している都道府県の知事が指定する講習(法定講習)を申請前6か月以内に受講しなければならないのが原則であるが、試験合格から1年以内に交付の申請をする場合は法定講習は受講する必要はない(22条の2➁)
宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC (甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。(29303
解答 ◎
宅建士証の交付を受けるためには、登録を受けている都道府県知事の指定する講習(法定講習)を原則として交付申請前6か月以内に受講しなければならない(22条の2)。試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受ける場合には例外的に免除されるが、本肢は18か月経過しており、これに該当しない。
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。(2544-イ)
解答 ✖
法定講習を受けなければならない点はその通りであるが、時期については「交付の申請前6か月以内」である(22条の2➁)。
宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。(30423
解答 ✖
宅建士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならず(22条の2⑦)、登録消除の処分を受けたときは速やかに返納しなければならない(22条の2⑥)
宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。(25444
解答 ◎
事務禁止処分を受けた場合、宅建士証を交付した都道府県知事に提出する必要がある(22条の2⑦)。そして、提出義務違反に対しては10万以上の過料を科すことができる規定がある(86条)

どう?できたかしら?
宅建業の免許との比較問題も出されるところなので、良く見比べておくといいわね!

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