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宅建試験ポイントまとめ【宅建業法④】保証協会

この記事の目次

宅地建物取引業保証協会(保証協会)

保証協会とは

保証協会とは、宅建業者のみを社員とする一般社団法人

※宅建業者は保証協会の社員となることで、高額な営業保証金の供託をしなくて済む

宅建業者は、複数の保証協会の社員にはなれない。

保証協会の業務

必要的業務 任意的業務
➀苦情の解決
➁宅地建物取引業に関する研修
③弁済業務
➀一般的保証業務
➁手付金等保管事業
③宅建業者を直接・間接の社員とする一般社団法人による宅建士等に対する研修費用の助成
④宅建業の健全な発達を図るため必要な業務

保証協会への加入

弁済業務保証金分担金

保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに保証協会に弁済業務保証金分担金を納付する必要がある
弁済業務保証金分担金の納付
宅建業者が保証協会に納付する
➀納付額
主たる事務所・・・60万円
従たる事務所・・・30万円(1か所あたり)

➁納付対象……金銭のみ

※新しく事務所を増設した場合
増設した日から2週間以内に増設した事務所に係る分担金(1か所30万円)を納付しなければならない。
この期間に納付しないと社員たる地位を失う

弁済業務保証金

宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、その日から1週間以内にその納付を受けた額を供託所(東京法務局)に供託しなければならない(弁済業務保証金の供託)。

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弁済業務保証金の供託は、金銭または有価証券で行うことが可能
有価証券で行う場合の評価は、営業保証金の場合と同じになっている
【有価証券の評価】
国債 … 額面金額(100%)
地方債・政府保証債 … 額面金額の(90%)
省令で定める有価証券 … 額面金額の(80%)

弁済業務保証金からの還付

還付の対象

還付請求権者と還付の上限
【還付請求権者】
 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者
※宅建業者が保証協会の社員となる前に取引した者も含む
※宅建業者は除外
【上限額】
 当該宅建業者が社員でないとした場合に供託しなければならない営業保証金の額に相当する額

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社員になる前の取引も対象になる点は要注意!
還付の上限額は、営業保証金を供託している場合も保証協会に加入している場合も同じ

 

還付の手続

 

還付から還付充当金納付までの流れ

  1. 還付を受けようとする債権者(還付請求権者)が保証協会に弁済を受けることができる額の認証の申出を行う
  2. 保証協会が認証
  3. 還付請求権者が供託所に還付を請求
  4. 供託所が還付
  5. 供託所から還付があった旨を国土交通大臣に通知
  6. 国土交通大臣が供託所からの通知があった旨を保証協会に通知
  7. 保証協会は⑥の通知を受けてから2週間以内に還付額を供託
  8. 保証協会は社員である宅建業者に対して還付充当金を納付するように通知
  9. 社員たる宅建業者は、⑧の通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付

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⑨で2週間以内に納付を怠ると、宅建業者は保証協会の社員の地位を失うぞ!
この手続きでは「2週間以内」が良く出てくるね。保証金の供託も分担金の納付もいずれも2週間以内だ!

 

分担金の返還

分担金の返還と公告の要否

保証協会の社員でなくなった場合

分担金は社員であった宅建業者に全額返還される
⇒公告必要
返還前に、保証協会は、還付請求権者に対し、6か月以上の期間を定めて、その期間内に認証の申出を受けるべき旨の公告をする必要がある。

一部の事務所を廃止した場合

廃止した事務所にかかる分担金については社員たる宅建業者に返還される
⇒公告不要

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一部の事務所の廃止の場合
供託している営業保証金の取戻しの場合⇒公告必要
納付している弁済業務保証金分担金の返還の場合⇒公告不要

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