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宅建士の勉強【肢別○✕チェック宅建業法】免許制度part2

part2は宅建業の免許の種類や登録の変更、届出が必要な場合についてきいている過去問の選択肢を集めてみたの!
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この記事の目次

免許の種類

甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。(1933-1)
解答 ✖
本店は宅建業を営んでいなくても宅建業法上の「事務所」となるので、A社は甲県と乙県に事務所を設置していることになり、国土交通大臣免許が必要。

本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。(2126-1)

解答 ✖
本店は宅建業を営んでいなくても宅建業法上の「事務所」となるので、A社は甲県と乙県に事務所を設置していることになり、国土交通大臣免許が必要。
宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。(2326-1)
解答 ✖
1つの都道府県のみに事務所を設置している場合、その数に関わらず都道府県知事の免許でよい。
C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。(2326-3)
解答 ◎
乙県にのみ事務所を設置するのであれば、どこで宅建業務を行うかに関わらず、乙県知事の免許を受ける必要がある。
甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B (甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。(30362
解答 ✖
甲県知事免許で(事務所を設置しない限り)全国どこでも宅建業が営める。したがって、国土大臣免許に免許換えを申請する必要はない。

免許の更新

免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Bは、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。(2126-2)
解答 ✖
免許の更新は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に申請しなければならない。
宅地建物取引業者Cが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。(21263
解答 ◎
有効期間満了日の90日前から30日前までの間に免許更新の申請をしたにもかかわらず期間満了後も処分がされない場合、処分がされるまでの間、従前の免許は有効。
宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。(2936-1)
解答 ✖
有効期間満了日の90日前から30日前までの間に免許更新の申請をしたにもかかわらず、期間満了後も処分がされない場合、処分がされるまでの間、従前の免許は有効である。したがって、Aは宅建業を営むことができる。
宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。(3036-1)
解答 ✖
有効期間満了日の90日前から30日前までの間に免許更新の申請をしたにもかかわらず、期間満了後も処分がされない場合、処分がされるまでの間、従前の免許は有効である。
宅地建物取引業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、その有効期間は、国土交通大臣から免許を受けたときは5年、都道府県知事から免許を受けたときは3年である。(2326-4)
解答 ✖
どちらの免許も有効期間は5年。
法人である宅地建物取引業者B (乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。(2835-2)
解答 ✖
業務停止中であっても免許の更新は可能
個人である宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。(2835-1)
解答 ✖
免許の有効期間が満了し、免許が失効した場合、免許証の返納をする必要がない。

廃業等の届出

免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30 日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(24271
解答 ◎
「知った日」から起算されることに注意!
免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。(2228-1)
解答 ✖
宅建業者が死亡した場合、その相続人が死亡の事実を知った時から30日以内に免許権者に届け出る必要がある。
宅地建物取引業者 F 社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から 30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。(2944-4)
解答 ◎
法人が解散した場合、清算人が解散の日から30日以内に届け出る
免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる。(2228-2)
解答 ✖
届出の有無にかかわらず、合併による消滅法人(B)の宅建業免許を存続法人(C)は承継することができない。消滅法人(B)の代表役員であった者が合併消滅の日から30日以内に免許権者に届け出を行う必要がある。
G社(甲県知事免許)は、H社(国士交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。(24274
解答 ✖
届け出るのは存続会社(H社)の代表役員ではなく、消滅会社(G社)の代表役員であった者
A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。(18-31-3)
解答 ✖
合併の場合の届出義務者は、存続会社(D社)の代表役員ではなく、消滅会社(A社)の代表役員であって者である。
法人である宅地建物取引業者B (乙県知事免許) が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。(21-282
解答 ◎
合併による消滅は、消滅法人の代表役員であった者が届出義務者
法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役貝であった者は、その旨を当該解散の日から 30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(2627-3)
解答 ✖
法人解散の場合の届け出義務者は清算人。「法人の代表役員」ではない
宅地建物取引業者 F 社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。(2944-4)
解答 ◎
届出義務者は「清算人」であることに注意
法人である宅地建物取引業者 C (国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。(28353
解答 ✖
破産手続開始の決定があった場合の届出義務者は(法人・個人共に)「破産管財人」。法人の代表役員ではない。
A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。(18-314
解答 ✖
宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合、その日から30日以内に破産管財人は、その旨を免許権者に届け出なければならない。免許の効力は届出時に失われる。
宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。(25-43-2)
解答 ✖
免許権者ではない都道府県知事から指示処分を受けた場合、宅建業者には、免許権者たる都道府県知事に届け出る義務はない。この場合、乙県知事が甲県知事に通知を行う必要がある。
宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合 、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(2936-3)
解答 ✖
兼業している業務の種類については宅建業者名簿の登載事項ではあるが、変更の届出の対象ではない。したがって、新たに不動産管理業を兼業として開始したとしても免許権者への届出は不要。
いずれも宅地建物取引士ではないDEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。(3036-4)
解答 ✖
法人の役員は宅建業者名簿の登載事項であり、変更が生じた場合は、常勤・非常勤の別なく、30日以内に役員変更を免許権者に届け出る必要がある。非常勤のEについても届出が必要。

宅地建物取引士ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。(18-31-1)

解答 ✖
法人の役員は宅建業者名簿の登載事項であり、変更が生じた場合は、常勤・非常勤の別なく、30日以内に役員変更を免許権者に届け出る必要がある。
法人である宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、役員の住所について変更があった場合その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。(21-281
解答 ✖
役員の住所の変更は、変更届出の対象ではない。なお、役員の氏名が変更した場合、変更の届出が必要。

免許換え

甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。(2543-1
解答 ✖
甲県知事免許で全国において宅建業を営める。乙県に事務所を設置しない限り、国土交通大臣への免許換え申請は不要。
宅地建物取引業者D (丙県知事免許) は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣への免許換えの申請をしなければならない。(2126-4)
解答 ✖
「案内所」は宅建業法上の「事務所」ではない。したがって、国土交通大臣への免許換えの申請は不要。
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、 A は、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。(2837-ア)
解答 ✖
免許換えを怠っていることは、必要的免許取消事由。したがって、知事は免許を取り消さなければならない。

事務所とは

契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第 3 条第1 項に規定する事務所には該当しない。(2627-1)
解答 ✖
「契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所」は宅建業法の「事務所」に該当する。登記に搭載されているか否かは関係ない。

無免許・名義貸しの禁止

免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。2228-4)
解答 ✖
前半はその通りであるが、届出前に宅建業の広告をしたとしても、Fは免許を受けているので、無免許事業には該当しない。
免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。(26274
解答 ✖
免許を受ける前に、宅地建物取引業を営む目的をもって広告を行うことも禁止されている。
Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。(2936-2)
解答 ✖
免許を受ける前に、宅建業を営む目的をもって広告を行うことも禁止されている。
免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。(2228-3)
解答 ◎
免許を受けている者に対してであっても自己の名義をもって宅建業を営ませる行為(名義貸し)は禁止されている。

どう?できたかしら?
ここは得点源になるところよ。全部できないと合格は覚束ないわね!

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