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宅建士の勉強【宅建業法】宅建業の免許にはどういう種類があるの?

この記事の目次

宅建業免許の種類

種類

宅地建物取引業(宅建業)の免許には、都道府県免許と国土交通大臣免許の2種類があります。

免許の種類

1つの都道府県の区域内においてのみ事務所を設置 ⇒ 都道府県免許

複数の都道府県の区域内において事務所を設置 ⇒ 国土交通大臣免許

店舗の数は関係ないですか?

店舗数は関係ありません!
20店舗を構えている不動産屋さんでも、東京都内にのみ事務所を置いている場合は、東京都知事免許でOK!
2店舗しか構えていなくても、東京都と神奈川県に1店舗ずつの場合は国土交通大臣免許になります!
宅建業法における「事務所」は何を指しますか?
宅建業法では次のものを「事務所」としています。
本店(主たる事務所)
宅建業を営む支店(従たる事務所)
③支店とまではいえないが、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置く店舗等」

➀の本店は、宅建業を営んでいなくても宅建業法の「事務所」になります。
➁の支店は、宅建業を営んでいる支店のみが「事務所」となります。
③の店舗は、契約締結の権限を有する使用人が置かれているかがポイントです。「契約締結の権限を有する使用人」とは、支店長や支配人に相当する権限を有する常勤者のことをいいます。

申請手続き

都道府県免許

事務所が所在する都道府県知事に直接申請書を提出します。

国土交通大臣免許

主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請書を提出します。

「知事を経由して」っていうのが意外と大事みたいだぞ~

免許の効力

国土交通大臣免許も都道府県免許のどちらも有効期間は5年になります。

いずれの免許であっても全国で宅建業を行うことが可能です。

えっ!?東京都知事免許の不動産業者も大阪で不動産を販売したり、仲介したりしていいんですか??

はい!いいんです!
東京都知事の免許であっても、大阪で不動産の販売活動をすることは可能です。

ただし、大阪での販売活動において事務所を構える場合には、国土交通大臣免許に免許換えを行う必要がありますよ!

免許証

免許証の交付

免許をした国土交通大臣および都道府県知事は、免許証を交付する必要があります。

免許の更新

免許証の有効期間は5年なので、期間満了後も宅建業を継続したい場合は、免許の更新をする必要があります。

更新の申請期間

更新をするためには、
免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に、更新の申請を行う必要があります

宅建業者名簿

国土交通省および都道府県は宅建業者名簿を備えなければならない

宅建業者名簿

国土交通省 ⇒ 国土交通大臣免許の業者についての名簿を備え置き
都道府県  ⇒ 当該都道府県知事免許の業者と当該都道府県に本店を置く国土交通大臣免許の業者についての名簿を備え置き

宅建業者名簿の登載事項

  1. 免許証番号と免許年月日
  2. 商号又は名称
  3. 事務所の名称と所在地
  4. 法人の場合、役員の氏名(個人である場合、その氏名)および政令で定める使用人の氏名
  5. 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
  6. 過去に指示処分又は業務停止処分を受けた場合、処分の年月日とその内容
  7. 宅建業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

名簿登載事項の変更の届出

➁~⑤までの事項について変更を生じた場合は、宅建業者は、30日以内にその旨を、免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)に届け出る必要があります。

➀⑥⑦は変更の届出の対象になっていません。したがって、⑦他の事業(副業等)に変更が生じても届け出る必要はありません。
⑤「専任の宅建士の氏名」が宅建業者名簿の登載事項であることは覚えておきましょう!

宅建業者名簿の閲覧

国土交通大臣・都道府県知事は、宅建業者名簿を一般の閲覧に供する必要があります。

免許の書換え交付

免許証の記載事項に変更が生じた場合には、宅建業者は、免許証の書換え交付申請をする必要があります。

免許証の記載事項④⑤は変更するものではないので、➀➁③に変更があった場合が「書換え交付申請」の対象となります。

➀➁③は宅建業者名簿の登載事項でもありますので、名簿の変更の届出もする必要があります。

免許証の書換え交付申請

➀商号又は名称 ➁代表者の氏名 ③本店(主たる事務所)の所在地 に変更があった場合

⇒「書換え交付申請」&「宅建業者名簿の変更の届出」の両方が必要

廃業等の届出

一定の事由が生じた場合、その旨を免許権者に届け出る必要があります。

個人業者の場合

事由 届出義務者 届出期限 免許の失効時
死亡 相続人 その事実を知った日から30日以内 死亡時
破産手続開始の決定 破産管財人 決定の日から30日以内 届出時
廃業 本人 廃業の日から30日以内 届出時

 

法人業者の場合

事由 届出義務者 届出期限 免許の失効時
破産手続開始の決定 破産管財人 決定の日から30日以内 届出時
廃業 代表役員 廃業の日から30日以内 届出時
解散 清算人 解散の日から30日以内 届出時
合併による消滅 消滅会社の代表役員 合併の日から30日以内 合併による消滅時

 

宅建業を廃業したり、免許の取消処分を受けたときは、遅滞なく免許証を返納する必要があります。

 

 

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