
宅建士についての複合問題
2011年問題29
宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
2 宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
3 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。
4 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 × たとえ勤務している法人が宅建業免許の取消処分を受けたとしても、役員ではない従業員が登録欠格者となることはない。
2 × 傷害罪により罰金刑に処せられた場合、登録が消除され、刑の執行が終わった日から5年間登録できない(18条➀五の2)。「登録が消除された日から5年」ではない。
3 × 他県に所在する宅建業者の事務所に勤務先を変更した場合、登録の移転を申請することが「できる」(19条の2)。登録の移転は任意であり、義務ではない。
4 ○ 登録の移転とともに宅建士証の交付の申請があった場合、あらたに交付される宅建士証の有効期間は、前の宅建士証の残存期間となる(22条の2⑤)。
2010年問題30
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。
2 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
3 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。
4 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県知事で宅地建物取引士試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
1 × 未成年者が婚姻した場合、成年者とみなされる(民法753条:成年擬制)。したがって、完全な行為能力者として扱われるので法定代理人の許可は不要であり、登録を受けることはできる(18➀一)。
2 × 宅建士証の交付の有無に関係なく、登録を受けている者は、住所に変更があった場合には、遅滞なく変更の登録が必要である(20条、18条➁)
3 × 宅建士は、重要事項の説明をするときは、宅地建物取引士証の提示が必要であり(35条4項)、この点については再交付申請中でも変わりはない。したがって、再交付申請書の写しを提示して重要事項の説明を行うことは許されない。
4 ○ 宅建士として事務の禁止処分を受け、その期間中に自ら登録の消除を申請し登録の消除が行われた場合、事務禁止期間が満了するまでは登録を受けることはできない(18条➀八)
2011年問題28
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する宅地建物取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
2 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。
3 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、宅地建物取引士証を提示すればよい。
4 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。
1 × 一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所には、専任の宅地建物取引士を1名以上置く必要がある(31条の3➀)。
2 × 宅建業に関して法定代理人の同意を受けたことにより、成年者と同一の行為能力を有している未成年者は登録を受けることができる(18条➀一)。法定の設置義務が問題になる「成年者である専任の宅建士」には未成年者は原則としてなれない、ことと混同しないこと!
3 × 重要事項説明の際には、宅建士証は請求の有無にかかわらず提示する義務がある(35条4項)。
4 ○ 宅建士証の交付を受けようとする者は、登録している都道府県の知事が指定する講習(法定講習)を申請前6か月以内に受講しなければならないのが原則であるが、試験合格から1年以内に交付の申請をする場合は法定講習は受講する必要はない(22条の2➁)
2012年問題36
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
2 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
3 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
4 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
1 × 宅建士の法定数を欠いた場合には、「2週間」以内に必要な措置をとる必要がある(31条の3③)
2 × 案内所には1名以上の専任の宅建士を置けばよい(31条の3➀)
3 × 従事者17名に対して4名の専任の宅建士が設置されているので法定の設置数はクリアーしているが、「事務所ごとの専任の宅建士の氏名」は宅建業者名簿の登載事項であり、死亡等により変更があれば30日以内に届け出をしなければならない(9条)
4 ○ 登録している都道府県知事だけでなく、行為地の都道府県知事も宅建業に関して著しく不当な行為をした宅建士に事務禁止処分を行うことができる。したがって、行為地である丙県知事も事務禁止処分可能である。
2013年問題44
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)、宅地建物取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。
イ 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
ウ 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。
エ 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
ア × 登録事項に変更があった場合は変更の登録申請は「遅滞なく」であるが(21条二)、破産者となった場合の届出は、「遅滞なく」ではなく、「30日以内」に登録している都道府県知事に行わなければならない(18条➀三)。
イ × 法定講習を受けなければならない点はその通りであるが、時期については「交付の申請前6か月以内」である(22条の2➁)。
ウ × いずれも宅建士なければ行えない法定業務であるが、「専任の宅建士」である必要はない(35条⑤、37条③)。
エ 〇 事務禁止処分を受けた場合、宅建士証を交付した都道府県知事に提出する必要がある(22条の2⑦)。そして、提出義務違反に対しては10万以上の過料を科すことができる規定がある(86条)。
正しい肢は「エ」のみであり、肢1が正解となる
2016年問題38
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。
イ 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。
ウ 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
エ 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名薄が一般の閲覧に供される。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
ア × 登録の移転とともに新たな宅建士証の交付申請がなされた場合、新たに交付される宅建士証の有効期間は、前の宅建士証の有効期間の残存期間となる(22条の2⑤)
イ × 宅建士には、宅建士証の提示義務がある(22条の4)。また、宅建業に従事している者は、従業者証明書の携帯および求められた場合の提示義務が規定されており(48条1項)、この従業者には代表者(代表取締役等)も含まれる。
ウ × 「3か月」ではなく「30日」以内に届け出なければならない(21条三)。
エ 〇 宅建士資格登録簿は一般の閲覧に供されない。一方、宅建業者名簿は一般の閲覧の供され(10条、規則5条の2)、専任の宅建士も宅建業者名簿の登載事項であることから、一般の閲覧に供されることになる。
正しいのはエのみであり、正解は肢1である。
2017年問題30
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
1 宅地建物取引士A (甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
2 宅地建物取引業者 B (甲県知事免許)が、乙県に所在する1 棟のマンション (150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50 条第 2 項の規定に基づく届出をしなければならない。
3 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC (甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
4 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が 、合併により消滅したきとは、 その日から30日以内に、D社を代表する役貝であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
1× 住所を変更しただけでは、宅建士の登録の移転は申請できない。登録の移転を申請できるのは、業務従事地の変更があった場合である(19条の2)。
2〇 案内所を設置した場合、業務を開始する10日前までに免許権者及び案内所の所在地の都道府県知事の両方に一定の事項を届け出なければならない(50条➁、31条の3➀)
3〇 宅建士証の交付を受けるためには、登録を受けている都道府県知事の指定する講習(法定講習)を原則として交付申請前6か月以内に受講しなければならない(22条の2)。試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受ける場合には例外的に免除されるが、本肢は18か月経過しており、これに該当しない。
4〇 法人である宅建業者が合併で消滅した場合、消滅の日から30日以内に消滅法人の代表役員が届出なければならない(11条➀二)
2017年問題37
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
2 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
3 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
4 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35 条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。
1× 宅建士は請求があった場合には宅建士証を提示しなければならず(22条の4)、重要事項説明時においては、請求の有無にかかわらず宅建士証を提示する義務があるが(35条④)、この提示義務は、それ以前の提示によって免除されることはない。
2× 義務ではなく任意なので、「登録を移転しなければならない」ではなく、「登録の移転をすることができる」が正しい。
3〇 登録を受けるためには、➀資格試験に合格し、2年以上の実務経験がある者、➁国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を認めたものであり、さらに、法で定める事由(欠格等に該当しない)こと必要である。
4× 前半は正しい(22条の4)が、重要事項説明時における宅建士証の提示(48条➁)をもって従業者証明書の提示に代えることはできない。
2018年問題42
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
2 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。
3 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。
4 宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。
1× 「死亡した日」ではなく、死亡した事実を「知った日」から30日以内に届け出る必要がある(21条)
2× 宅建士はどこで登録を受けていても全国どこでも業務に従事できるので、業務従事地が別の都道府県に変わったからといって登録の移転を申請しなければならない義務はない。業務従事地が他の都道府県に変わった場合の登録の移転はあくまでも任意である(19条の2)。
3× 宅建士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならず(22条の2⑦)、登録消除の処分を受けたときは速やかに返納しなければならない(22条の2⑥)
4〇 宅建士は、関係者から請求があった場合には、宅建士証を提示しなければならない(22条の4)。この義務は37条書面の交付時に限られるものではない