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宅建試験過去問マスタ―【宅建業法③】営業保証金

営業保証金について問題

2018年問題43

問題

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。

2 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。

3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。

正解
解説

1〇 (25条⑥⑦) この取消しは任意的なものであり、「免許を取り消すことができる」と規定されている。

2× 家賃収納代行業務により生じた債権は、宅建業に関する取引により生じた債権とはいえず、供託した営業保証金から弁済を受けられる債権ではない。(27条)

3× 営業保証金を供託した後でなければ宅建業を開始することはできないので、「開始後1週間以内に……」届出というのは誤り。

4× 新設する事務所が2か所なので新たな供託額は1,000万円となる。国債証券は100%評価だが、地方債証券は90%評価となるので、800万×90%=720万、差額は280万円であり、額面280万円分の国債証券が必要である

 

2017年問題32

問題

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。

4 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

正解
解説

1× 金銭のみで供託をしている場合、保管替えの請求をしなければならない(29条➀)

2〇 新たに事務所を設定し、営業保証金を供託した場合には、宅建業者は、免許権者にその旨を届け出なければならない(2625④⑤)

3〇 一部の事務所の判旨による営業保証金の取戻しは、公告不要の例外に該当せず、原則通り公告が必要である(30条)。

4〇 不足額を供託すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に供託する必要がある(28条➀、営業保証金規則4条)

 

2016年問題40

問題

宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として 1,000 万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。

2 Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

3 本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてA からその債権の弁済を受ける権利を有する。

4 Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。

正解
解説

1〇 金銭と有価証券で供託しており保管替えの請求はできないことから、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに供託する必要がある(29条➀)。

2× 30日以内ではなく、2週間以内に届け出なければならない(28条➁)

3× たとえ本店で取引をした者であっても本店分の営業保証金に限定されず、宅建業者が供託した営業保証金全額から弁済を受ける権利を有する(271項)。

4× 営業保証金の取戻しを請求する際には、原則として公告が必要がであるが、本店の移転によって最寄りの供託所が変更した場合に従前の営業保証金を取りもどすときは、例外的に公告は不要である(30条➁但)

 

2014年問題29

問題

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1, 000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

正解
解説

1× 営業保証金の供託は免許を取得した後に行うものである(25条⑥⑦)。

2〇 供託している有価証券の返還をしてもらうために、他の営業保証金と差し替えることを「変換」といい、この「変換」のために新たな供託をした宅建業者は、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出る必要がある(規則15条の4の2)。

3× 新たに従たる事務所を設置した場合も主たる事務所の最寄りの供託所に新設事務所の分の営業保証金を供託しなければならない。さらに、新設の事務所で事業が開始できるのは、供託した旨を免許権者に届け出た後である(26条、25条➀④)

4× 保管替えができるのは「金銭」のみで供託をしている場合である。金銭と有価証券で営業保証金を供託している場合、金銭の部分についても保管替えは請求できない

 

2013年問題27

問題

宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。

2 信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。

3 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

正解
解説

1 ○ 免許取消処分を受けたことと営業保証金の取り戻しの可否は直接関係しないので、たとえ不正な行為をしたことを理由とした免許取消処分であっても、営業保証金の取り戻しは可能である(30条➀➁)

2 × 前半はその通りであるが、信託会社には宅建業法の免許に関する規定は適用されない(77条➀)。したがって、信託会社に対して国土交通大臣が免許取消処分をすることはできない。

3 × 有価証券を供託している場合、保管替えの請求をすることはできず、新たに供託をする必要がある。保管替えの請求をすることになるのは、金銭のみで供託している場合のみである(29条➀)

4 × 「不足が生じた日」からではなく、「通知を受けた日」から2週間以内に不足額を供託しなければならない(28条➀、営業保証規則4条)

 

2012年問題33

問題

宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。

2 A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。

3 A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。

4 A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。

正解
解説

1 ○ 国債は100%、地方債証券は90%で評価される(規則15条➀)。

2 × 本店・支店ごとではなく、本店の最寄りの供託所にまとめて供託しなければならない(25条➀)

3 × 本店1000万+支店500万×5=3500万円。本肢の金額は、保証協会の社員が納付する弁済業務保証金分担金の金額になっている。

4 × 仮に本肢の買主が宅建業者でないとすると営業保証金を供託している供託所及びその所在地については説明しなければならない(35条の2本文・1号)が、「供託している営業保証金の額」は説明対象ではない。また、仮に本肢の買主が宅建業者だとすると供託所等についての説明自体不要である

 

2011年問題30

問題

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。

3 A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。

4 A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。

正解
解説

1 × 新たに支店を設置した場合、その旨の免許権者に届け出るだけではなく、営業保証金を供託する必要がある。当該支店で事業を開始できるのは、免許権者に対して供託をした旨の届出後である(26条、25条➀)。

2 ○ 免許権者からの催告に対して、1か月以内に供託をした旨の届出がない場合、免許の取消しが可能である(25条⑥⑦)

3 × 前半は正しいが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときにも還付請求権者に対する公告が必要である(30条➀➁)

4 × 営業保証金の取戻しには原則として公告が必要である。取戻し事由が発生した時から10年を経過したときには、例外的に公告不要となる(30条➀➁)。廃業したとしても廃業後も取引を結了する目的の範囲内で宅建業を行うことができるので、「取戻し事由が発生した時」とは、取引を結了した日となり、廃業よりも後になる可能性もありうる。したがって、廃業の日から10年が経過していても、取戻し事由が発生した時から10年を経過したとは必ずしもいえず、公告が不要とは断言できない。

 

2010年問題31

問題

宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、「還付請求権者」とは、同法第27条第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。

1 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。

2 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。

3 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。

4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。

正解
解説

1〇 免許取消処分を受けたことと営業保証金の取り戻しの可否は直接関係しないので、たとえ不正な行為をしたことを理由とした免許取消処分であっても、営業保証金の取り戻しは可能である(30条➀➁)

2× 宅建業者が営業保証金を取り戻すためには、還付請求権者に対する広告をするのが原則である(30条➁)。免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合もこの原則通り、公告は必要である。

3〇 一部の支店を廃止したことを理由として宅建業者が営業保証金の取り戻しをする場合も還付請求権者に対する公告が必要である(30条➀➁)。還付請求権者に対して6か月以上の一定の期間内に申し出る旨を公告を行った後に取り戻すことが可能。

4〇 営業保証金の取り戻しには、原則として公告が必要であるが、保証協会の社員となったことを理由とする取り戻しの場合は、例外的に公告は不要となっている(64条の14➀、64条の13

 

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