
この記事の目次
宅建業免許の種類
種類
宅地建物取引業(宅建業)には、都道府県免許と国土交通大臣免許の2種類の免許がある。
免許の種類
事務所は1つの都道府県だけに設置 ⇒ 都道府県免許
(申請手続き)事務所が所在する都道府県知事に直接申請
事務所を複数の都道府県に設置 ⇒ 国土交通大臣免許
(申請手続)主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請
kenshow
免許の種類と事務所の設置数は関係なし!
100店舗を構えていても東京都内だけであれば、東京都知事免許になります。
では何をもって宅建業法では「事務所」と扱うのか?
100店舗を構えていても東京都内だけであれば、東京都知事免許になります。
では何をもって宅建業法では「事務所」と扱うのか?
宅建業法では次のものを「事務所」としている。
宅建業法上の「事務所」
➀本店(主たる事務所)
➁宅建業を営む支店(従たる事務所)
③支店ではなくとも、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置く店舗等」
➁宅建業を営む支店(従たる事務所)
③支店ではなくとも、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置く店舗等」
kenshow
本店は、宅建業を営んでいるか否かに関わらず、とにかく宅建業法上の「事務所」になる!
支店は、宅建業を営んでいる支店のみが宅建業法上の「事務所」となる!
支店は、宅建業を営んでいる支店のみが宅建業法上の「事務所」となる!
りん
じゃ不動産管理業とか建築業しかやっていない支店は、宅建業法上は「事務所」と考えなくていいのね!
kenshow
その通り!
③は、契約締結の権限を有する使用人が置かれているかがポイントです。支店長や支配人に相当する契約締結の権限を有する常勤者が置かれている店舗などがこれに該当します。
③は、契約締結の権限を有する使用人が置かれているかがポイントです。支店長や支配人に相当する契約締結の権限を有する常勤者が置かれている店舗などがこれに該当します。
免許の効力
期間
免許には有効期間がある。継続するためには更新が必要!
免許の有効期間と更新
免許の有効期間は5年
免許の更新は、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に申請する必要がある
範囲
いずれの免許であっても全国で宅建業を行うことが可能
りん
東京都知事の免許しかなくても、大阪で不動産の販売を行ったり、札幌で売買の仲介をしてもいいってことね!
kenshow
そうだね!
ただし、大阪や札幌の営業活動で支店を設置することになったら、国土交通大臣免許に免許換えをする必要が出てくるんだ
ただし、大阪や札幌の営業活動で支店を設置することになったら、国土交通大臣免許に免許換えをする必要が出てくるんだ
免許証
免許証の交付
免許をした国土交通大臣および都道府県知事は、免許証を交付する必要がある。
kenshow
下の写真が免許証の雛形だよ。ちょっと画像が悪いけど(笑)
何が記載事項になっているか確認しておこう。
何が記載事項になっているか確認しておこう。
宅建業者名簿
国土交通省および都道府県は宅建業者名簿を備え置き
宅建業者名簿
国土交通省 ⇒ 国土交通大臣免許の業者の名簿
都道府県 ⇒ 当該都道府県知事免許の業者と当該都道府県に本店を置く国土交通大臣免許の業者の名簿
りん
あら、都道府県には、国土交通大臣免許の業者についての名簿も備える必要があるのね!
宅建業者名簿の登載事項
- 免許証番号と免許年月日
- 商号又は名称
- 事務所の名称と所在地
- 法人の場合、役員の氏名(個人である場合、その氏名)および政令で定める使用人の氏名
- 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
- 過去に指示処分又は業務停止処分を受けた場合、処分の年月日とその内容
- 宅建業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
名簿登載事項の変更の届出
➁~⑤までの事項について変更を生じた場合は、宅建業者は、30日以内にその旨を、免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)に届け出る必要がある
変更の届出の対象
➁商号又は名称
③事務所の名称と所在地
④法人の場合、役員の氏名および政令で定める使用人の氏名
④法人の場合、役員の氏名および政令で定める使用人の氏名
個人の場合、宅建業者の氏名・政令で定める使用人の氏名
⑤事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
kenshow
➀⑥⑦は変更の届出の対象になっていないんだ。
だから、⑦他の事業(副業等)に変更が生じても届け出る必要はない
だから、⑦他の事業(副業等)に変更が生じても届け出る必要はない
りん
免許の交付を受けてから、新たに建設業に進出したりしても特に変更の届出はしなくていいのね!
宅建業者名簿の閲覧
国土交通大臣・都道府県知事は、宅建業者名簿を一般の閲覧に供する必要がある
免許の書換え交付
免許証記載事項に変更が生じた場合には、宅建業者は、免許証の書換え交付の申請が必要だ
➀➁③に変更があった場合が「書換え交付申請」の対象となります。
kenshow
④⑤は変更するような内容じゃないからね。対象外だ
➀➁③については、宅建業者名簿の登載事項にもなっていることを確認して欲しい。
だから、名簿の変更の届出も必要になるんだ。
➀➁③については、宅建業者名簿の登載事項にもなっていることを確認して欲しい。
だから、名簿の変更の届出も必要になるんだ。
りん
「名簿の変更の届出」と「免許証の書換え交付申請」の両方をやらないといけないなんて面倒だわ
免許証の書換え交付申請
➀商号又は名称 ➁代表者の氏名 ③本店(主たる事務所)の所在地 に変更があった場合
⇒「書換え交付申請」&「宅建業者名簿の変更の届出」の両方が必要
廃業等の届出
一定の事由が生じた場合、その旨を免許権者に届け出る必要がある
個人業者の場合
事由 | 届出義務者 | 届出期限 | 免許の失効時 |
死亡 | 相続人 | その事実を知った日から30日以内 | 死亡時 |
破産手続開始の決定 | 破産管財人 | 決定の日から30日以内 | 届出時 |
廃業 | 本人 | 廃業の日から30日以内 | 届出時 |
kenshow
死亡の場合の「知った日から30日以内」はとても重要!「死亡した日から」となっていたら×だ!
法人業者の場合
事由 | 届出義務者 | 届出期限 | 免許の失効時 |
破産手続開始の決定 | 破産管財人 | 決定の日から30日以内 | 届出時 |
廃業 | 代表役員 | 廃業の日から30日以内 | 届出時 |
解散 | 清算人 | 解散の日から30日以内 | 届出時 |
合併による消滅 | 消滅会社の代表役員 | 合併の日から30日以内 | 合併による消滅時 |
kenshow
合併の場合の届出義務者が「消滅会社の代表役員」も要注意だ!「存続会社の代表役員」というひっかけがあるぞ!
宅建業を廃業したり、免許の取消処分を受けたときは、遅滞なく免許証を返納する必要がある。