音声解説
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1.はじめに

行政法を理解する上で大切な用語に「行政主体」と「行政庁」があります。

行政法を勉強する際の前提となる用語のため、学習のスタート時点でイメージ的な理解はしておく必要があります。

「行政主体」の方は、その存在が当然の前提になっているので直接前面に出てくることはないでしょう。

大切といわれながら「行政主体」という言葉自体には遭遇しないことが多いです。

一方、「行政庁」は常に登場するといっても過言ではないメインプレーヤです。

法理論ではそのまま「行政庁」、行政不服審査法では“審査する行政庁”ということで「審査庁」、行政事件訴訟法では“処分をする行政庁”ということで「処分庁」と多少名称を変えつついつも登場します。

で結局、何なのか?

2.行政主体

行政主体とは、自己の名と責任で行政活動を行い、行政上の権利・義務の帰属主体となる団体(法人)をいいます。

いわゆる法人格をもつ存在です。

国や東京都、横浜市などがこれにあたります。都道府県・市町村・特別区(東京都の区=世田谷区等)は全て1つ1つが独立した行政主体です。

なので、地方には、地方公共団体の数だけ行政主体が存在していることになりますね。

さらに、特殊法人や公共組合や独立行政法人も行政主体となります。

3.行政庁

行政主体は法的な効果帰属主体ですが、それ自体は人間のように意思をもった存在でも、行動できる肉体をもった存在でもありません。

したがって、意思決定をしたり(頭脳)、実際に体を動かして行動する存在(手足)が必要です。

それが行政機関です。

行政機関には各種のものがありますが、最も重要なのが意思決定する行政機関である「行政庁」です。

行政庁とは、行政主体の意思または判断を決定し、外部に表示する権限を有する行政機関をいいます。

行政庁の例としては、各省庁の大臣・長官(財務大臣・国税庁長官)、地方自治体の長(東京都知事・横浜市長)などの行政組織のトップに位置づけられる者が代表例として挙げられます。

ただ、組織のトップを指すという理解は不正確です。

行政庁というのは、権限行使の場面ごとに判定される可変的な概念ですから、どのような場合においても固定されているというわけではありません。

行政庁は、法律によって行政行為を行う権限を有している機関のことを指します。

したがって、他の場面では単なる下級の行政機関にすぎない機関であっても、その場面において行政行為(許認可等)を行う権限が与えられていれば、その場面では行政庁ということになります。

そういう意味で行政法の世界でよく登場するする行政庁として、税務署長や建築主事があります。

まとめ【行政主体】

〔定義〕自己の名と責任で行政活動を行い、行政上の権利・義務の帰属主体となる団体(法人)

〔具体例〕国・地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)・特殊法人・公共組合・独立行政法人

【行政庁】

〔定義〕行政主体の意思または判断を決定し、外部に表示する権限を有する行政機関

〔具体例〕各省庁の大臣・長官(財務大臣・国税庁長官)、地方自治体の長(東京都知事・横浜市長)・税務署長や建築主事

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