宅建士の勉強【肢別○✕チェック宅建業法】免許制度part1

宅建業の免許が必要かどうかをきいている過去問の選択肢を集めてきたわよ~
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宅建業免許の要否

都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条1号に規定する宅地に該当する(27-26-ア)
解答 ◎
工業専用地域ということは用途地域内の土地になります。したがって、現に道路・公園・河川・広場・水路に使用されていなければ、「宅地」に該当する。
都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。(27-26-ウ)
解答 ✖
用途地域外の建物が建っている土地は「宅地」に該当する。
Dが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Dは免許を受ける必要はない。(17-30-3)
解答 ✖
共有会員制のリゾート会員権は、「宅地・建物」に該当する。したがって、Dは宅建業の免許が必要である
Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。(17-30-1)
解答 ◎
賃貸する行為も転貸する行為も「取引」には該当せず、免許不要
Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。(24-27-2)
解答 ✖
Cは自ら賃貸しており、「取引」に該当しないので免許不要。
Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。(26-26-ア)
解答 ◎
転貸は自ら貸借を行う行為であり「取引」に該当せず、免許不要
B社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。この業務は宅建業の免許を要する。(30-41-2)
解答 ✖
自ら賃貸することは「取引」に該当せず、免許不要。
Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。(23-26-2)
解答 ✖
「転貸」は自ら貸借を行う行為であり「取引」に該当せず、免許不要
C社は賃貸マンションの管理業者であるが、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去した後の清掃などを行っている。この業務は宅建業の免許を要する(30-41-3)
解答 ◎
「入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結」は「取引」に該当し、免許が必要
D社は、多数の顧客から、顧客が所有している土地に住宅や商業用ビルなどの建物を建設することを請け負って、その対価を得ている。(30-41-4)
解答 ✖
建設の請負を行う行為は「取引」に該当せず、免許不要。
Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、BとDは免許を受ける必要はない。(19-32-2)
解答 ◎
Bは自ら賃貸⇒取引に該当しない(免許不要)。Dは管理⇒取引に該当しない(免許不要)。Cは媒介⇒取引に該当(免許必要)
他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反 復継続して転貸する場合は、免許が必要になるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、 免許を必要としない。(22-26-2)
解答 ✖  自ら貸借する行為も転貸行為も「取引」には該当せず、免許は不要である。
Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。(24-27-3)
解答 ✖
自ら行う貸借(転貸も含まれる)は取引に該当しない。したがって、E・Fともに免許不要。
Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。(19-32-1)
解答 ✖
販売を代理依頼しても、自ら売主である以上、取引に該当する行為を行うには免許が必要。競売による取得か否かは全く関係ない。
宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。(26-26-イ)
解答 ✖
代理して分譲を行うことも「取引」に該当するので、免許必要
Eが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業の適用がない者に限られているときは、Eは免許を受ける必要はない。(26-26-ウ)
解答 ✖
「売主が国その他宅地建物取引業の適用がない者」に限られていても、「不特定多数の者」を相手にしていることになる。
Fが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Fは免許を受ける必要はない。(26-26-エ)
解答 ✖
「特定の資金需要の充足を目的とするもの」は事業性が弱いとされるが、借金の返済に充てる目的はこれに該当するとはいえない。したがって、「業」としてに該当し、免許は必要
破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継 続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。(22-26-3)
解答 ✖
破産管財人が破産財団の換価のために行う行為は「業」に該当しないが、その媒介を行う者は免許が必要である。
建設業の許可を受けているCが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷 地の売買を反復継続してあっせんする場合、Cは免許を受ける必要はない。(17-30-2)
解答 ✖
不特定多数の者に建物の敷地(用途地域の内外を問わず宅地になる)を反復継続してあっせんする行為は「宅建業」に該当し、免許必要。
不特定多数の者に対し、建設業者Fが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該 建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Fは免許を受ける 必要はない。(19-32-4)
解答 ✖
建設業者が建物の建設工事を請け負うこと前提に土地の売買をしたとしても免許不要ということはない。
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。(27-26-エ)
解答 ✖
「賃貸住宅の管理業者が貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて行う媒介」も免許は必要
社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。 (27-26-イ)
解答 ✖
社会福祉法人は、宅建業法の適用が除外される対象ではないので、貸借の媒介を行う場合、免許が必要である。
農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。(22-26-1)
解答 ✖  農協協同組合は、地方公共団体や地方住宅供給公社等と異なり、適用除外の対象ではないので、免許が必要である。
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。(22-26-4)
解答 ◎
信託会社は、国土交通大臣に届け出るだけで宅建業が営める。宅建業の免許は不要。
宅地建物取引業者であるE(個人)が死亡し、その相続人FがEの所有していた土地を20 区画に区画割し、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Fは免許を受ける必要はな い。(17-30-4)
解答 ✖
宅建業の免許は相続により承継されないので、相続人が宅建業に当たる行為を行う場合新たに免許を受ける必要がある。
宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB 社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA 社の免許を承継することができる。(2944-1)
解答 ✖
合併によって消滅する法人の宅建業の免許は、合併存続法人に承継されない。

個人である宅地建物取引業者 Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D 社はCの免許を承継することができる。(2944-2)

解答 ✖
個人の宅建業者が法人化した場合、設立された法人に宅建業の免許は承継されない。この場合、法人Dが新たに免許を受ける必要がある。
宅地建物取引業者であるDが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。(29-36-4)
解答 ◎
Dの宅建業の免許は、合併してもEに承継されることはない。しかし、合併により消滅する法人Dが合併消滅の前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、Eは宅建業者とみなされる。
個人である宅地建物取引業者E (丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。(28354)
解答 ◎
相続人は死亡した宅建業者が生前に行った取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者とみなされ、宅建業を行うことができる。
宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、 Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。(2837-ア)
解答 ◎
免許の有効期間が満了し免許が失効しても、失効前に締結された契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅建業者とみなされ、宅建業を行うことができる。
宅地建物取引業者A社が免許を受けていない B 社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA 社の免許を承継することができる。(2944-1)
解答 ×
合併によって消滅する法人の宅建業の免許は、合併存続法人に承継されない。

個人である宅地建物取引業者 Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D 社はCの免許を承継することができる。(29-44-2)

解答 ×
個人の宅建業者が法人化した場合、設立された法人に宅建業の免許は承継されない。この場合、法人Dが新たに免許を受ける必要がある。
宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基くづ取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。(2936-4)
解答 ◎
合併によって宅建業免許は承継されないが、存続法人は、消滅法人が合併消滅前に締結した取引結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。

どう?できたかしら?
ここは得点源になるところよ。全部できないと合格は覚束ないわね!

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